2021-05-12 第204回国会 衆議院 法務委員会 第20号
女性を、通常ならば男女共同参画という形の中で、法制審議会等も含めまして、女性のということは含まれているところでございますので、こういった点については特に、今回の事案、女性の事案ということもございまして、入れるようにということは指示したところでございます。
女性を、通常ならば男女共同参画という形の中で、法制審議会等も含めまして、女性のということは含まれているところでございますので、こういった点については特に、今回の事案、女性の事案ということもございまして、入れるようにということは指示したところでございます。
國吉参考人においては、法制審議会等でいろんな御発言をいただいておりまして、先生の話を聞きまして、ほとんど今回のこの改正の中に網羅されているというふうに思っておりますけれども、一つだけ御懸念がございました。
時間が参りましたのでこれで終わらせていただきたいと思いますけれども、いわゆるモラルハザードの問題も含めて法制審議会等で様々な議論がなされたということは私も議事録拝見させていただきましたけれども、結局、国が、国庫に帰属させるということは国が費用を負担することになり、それは結果的に国民の負担になるというお話がありましたが、他方、今、いわゆる放棄されてしまっている所有者不明土地というものについても、そもそもは
改正後の本法第二条第五号及び第六号においては、どのような行為をした場合に処罰の対象となるか十分に示されており、また、法制審議会等における調査審議においても合理的な根拠を持って解釈をお示ししてきているところであり、処罰範囲が広がり過ぎるのではないかという御懸念は当たらないものと考えております。
○政府参考人(小出邦夫君) コーポレートガバナンスのあるべき姿につきましては、関係する省庁とも議論しておりますし、法制審議会等を通じて各界の利益代表あるいは経済界等からそういった要望を受けているところでございます。
もちろん、それはそうだと思うんですけれども、一方で、やはりそれによって苦労する方たちもいらっしゃって、土地所有権を放棄を認める制度についても、いろいろこれまでも法制審議会等でも議論されているというふうに思います。
○林政府参考人 今委員御指摘の中で、まず、強姦罪の法定刑が強盗罪の法定刑よりも軽いという御指摘、これにつきましては、今回、法制審議会等の議論も踏まえまして、現在、改正の法律案を提出することを準備中でございますが、その中で、強姦罪の法定刑の下限を五年以上という形にしまして、強盗罪と並ぶという形に改正をする予定でございます。
あるいは判決が出る前からの社会情勢の変化に対しての法務省の検討が、あるいは動きが、あるいは実際の具体的な法案の提出が遅いのではないかと、こういうような問題意識ではなかろうかと思いますけれども、いずれにしましても、民法等の基本法を我々法務省は所管しておりますので、これらの社会情勢の変化等に伴い、既存の法律について改正の必要が生じていないかどうかについて詳しく検討、吟味していく必要があり、必要に応じて法制審議会等
特に夫婦別氏問題では、違憲判断が出ていない中で法制審議会等で議論を始めたことがございました。一方で、再婚禁止期間に関する民法の規定では、なぜ違憲判決を待たずに改正できなかったのか。また、刑法の尊属殺重罰規定をめぐりましては、違憲判決が出た後、長らく違憲の規定が国の基本法である刑法に残っていたという事実がございます。 これ、法務省の責任だけとは申しません。
それについては、これまでも法制審議会等での議論でもございましたが、基本的に、取り調べの録音、録画ということとの対比でいきますと、弁護人が取り調べに立ち会うということになりますと、まさしく取り調べ自体の性格が変わってしまう、取り調べの機能を大幅に損なうおそれが大きいという意見がございまして、これを制度化するということについては、今回、取り入れられていないところでございます。
○林政府参考人 今回の、特に法制審議会等での議論の過程におきまして、この問題については、捜査段階での身柄拘束、この問題もあわせて議論がなされていたと承知しております。
最高裁といたしましては、国会や法制審議会等でのこうした議論を全国の裁判官に情報提供してまいりたいと考えております。本制度が採用され、裁判体が司法取引を利用した供述の信用性を判断する際には、今申し上げました議論の趣旨をも踏まえまして、慎重に判断することになるものと考えております。
○林政府参考人 この捜査・公判協力型協議・合意制度のもとでの合意に基づく供述について、制度面において、罪を犯していない人への巻き込みの危険というもの、こういったものがあるのではないかという議論は法制審議会等でもございました。その点について、そういった危険を防止するための手当てがなされているものと考えております。
ただいまお話しいただきました中には、やはり法制審議会等でいろいろな議論がなされまして、今まさに望ましい結論を出されていらっしゃるというふうに思いますし、今後は日本独自のコーポレートガバナンスということへの構築も同時にこれは考えていかなければならない時期に来ているのかなともいうふうに思っております。
それで、現実の効果がどれほど違うか、我々の案と民主党がおつくりになった案とどれだけ違ってくるのかということを、私は今、正確に見通す力はございませんけれども、我々の案は、法制審議会等で義務づけに対する批判も相当あったところからこういう形にしておりますが、先ほど来申しておりますように、法的にはともかくとして、事実的にはかなり強く社外取締役を設置するように促す内容になっているというふうに考えております。
○馳委員 我が国では、共同親権、共同監護権について法制審議会等で検討されたことはありますか。もしされていないのなら、これだけ学界やマスコミ等で議論をされているのに、なぜされていないのでしょうか。
大臣が今お話しされたようなことで、その後、さまざまな研究会ですとか社会保障審議会専門委員会、法制審議会等で報告書が出て、論点が整理をされてきたということは承知しておりますが、その論点整理された内容が今回の法改正に盛り込まれているということでよろしいのでしょうか。
そうした勉強会で固まっていなかった部分について、さらに法制審議会等で検討を加えられまして今回の法案のベースとなる要綱骨子が固まったものと理解をしておりますけれども、さらにそれを踏まえて政務三役において今回の法案の内容が決定されたと思いますが、省内勉強会の結論と今回の法案を比べまして、検討が進んだ部分というのはどこなのかということを伺いたいと思います。
そこで、この法律においては、その後法制審議会等でも御議論いただいた上で、付添い、遮へい、ビデオリンク、いずれの制度も法律上の制度として導入することとしたものでございます。
○保坂(展)委員 もう一点だけなんですが、裁判員制度が二年後に始まる、そして、この立法もほぼ同時期にスタートをしていく、この二つの異なる制度が実態としては一体化して刑事裁判を変えていくということが今私たちの目の前にあるわけなんですけれども、法制審議会等の議論では、裁判員制度は、素人、くじで選ばれる国民の広範な層が裁判員として裁判員席に座り、そして法廷に参加される参加人の、被害者の当事者の参加人の方の